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要綱 |
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県推進機構の設置に関して、その目的や業務、組織内容等について定められています。
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認証要領 |
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第三者評価を行うためには、県推進機構から評価機関として認証されなければなりません。認証要領では、評価機関に対する認証の基準等を定めています。
福祉サービス第三者評価機関認証要領 |
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・様式 |
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・別紙 |
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・福祉サービス第三者評価機関認証要領実施細則 |
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・福祉サービス第三者評価事業実績報告書(様式) |
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・福祉サービス第三者評価の手法(ひな型) |
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・守秘義務に関する規程(ひな型) |
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・文書図画及び電磁的記録の保存及び廃棄に関する規程(ひな型) |
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・倫理規程(ひな型) 平成17年11月17日改正 |
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・福祉サービス第三者評価の実施に関する契約書(ひな型) |
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手法 |
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評価機関が評価を行うにあたり、実施方法等、必要な事項を定めています。
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結果公表要領 |
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県推進機構及び評価機関は、事業所の同意を得た上で、評価結果を公表します。公表要領では、評価結果の公表に関し必要な事項を定めています。
福祉サービス第三者評価結果公表要領
平成19年10月18日改正 |
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・様式1
(共通評価基準) |
Word |
(サービス種別ごとの基準)
特別養護老人ホーム |
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養護老人ホーム |
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軽費老人ホーム |
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知的障害者更生施設・身体障害者療護施設 |
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身体障害者授産施設・知的障害者授産施設(入所施設) |
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身体障害者授産施設・知的障害者授産施設(通所施設) |
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保育所 |
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児童養護施設 |
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・様式2(事業所情報) |
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・様式3(公表の不同意) |
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・様式4(評価結果の報告) |
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・様式5(公表同意書) |
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第三者評価実施済証 |
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第三者評価を実施した事業者へとちぎ福祉サービス第三者評価推進機構から交付しています。この実施済証は、利用者への情報提供や事業者のサービスの質の向上などを目的とする第三者評価を実施したことがわかることを意図としています。
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研修実施要領 |
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評価機関が評価を実施するにあたり、所属する評価調査者が一定の知識、技術を持って評価を行うための研修に関する内容を定めています。
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