評価調査者研修実施要領の一部改正について
平成18年7月4日改正

改正箇所

「附則 2 第7条1の規定にかかわらず、社会福祉法人栃木県社会福祉協議会が平成16年度に実施した評価調査者養成研修を終了した者は、一部を免除することができる。」を削除。









Copyright(C) 2006とちぎ福祉サービス 第三者評価推進機構, All Rights Reserved.